業務案内
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顧問契約

手続業務
・ 社会保険、雇用保険の書類作成と手続き (従業員の入社、退社のとき)
・ 労災保険の申請手続き
・ 出産手当金の申請手続き (従業員が出産したとき)
・ 傷病手当金の申請手続き (従業員がケガや病気で休んだとき)
相談業務
・ 労務管理や人件費について ・ 労使トラブルの解決
・ 従業員の採用、社内人材の活用 ・ メンタルヘルス
・ 残業対策 ・ 各種労使協定の締結サポート
情報提供業務
・ 人事労務に関する法令の改正情報
・ 総務部門に役立つ最新の事例
・ 雇用、パートや派遣関係、労働関係、年金医療関係の情報

 

 ※ 顧問契約に含まれないものは、就業規則の作成、変更。助成金申請、給与計算などです。


メール顧問

労務問題などの相談・対応の仕方・アドバイス等の相談が可能です。
直接お伺いしないため、低価格な顧問契約となります。全国対応いたします。

こんな社長様は、是非お問合せください。

・「困った時にすぐ回答が欲しい」
・「通常の顧問契約を結ぶには至らないが・・・
法律のことがわからないので、問題が起きた時、教えて欲しい」

内容
ご相談は1ケ月2回まで。 メールは原則として24時間以内(土日祝日を除く)に返信。
料金
1ケ月 3,000円(税抜)


※裁判中の事案等のご相談については、お答えできない場合もあることをご了承ください。




就業規則(本則)の作成・改定

就業規則について.pdf


給与計算委託業務

給与計算は面倒だ。正確にできているか不安だと感じている企業様へ
毎月の給与計算業務を気にすることなく本業に専念したいと思いませんか?

・ 毎年改定される保険料率や頻繁に改正される社会保険料率
・ 新入社員の保険料控除の開始時期
・ 退職者の保険料控除の終了時期
・ 介護保険料の開始時期
・ 育児期間中の保険料等は大丈夫ですか?
知らずに多く引いていたり、少なく引いていたりしているかもしれません。

毎月の給与計算事務のわずらわしさ。従業員にまかせている場合はその時期の残業代の発生。
また、その給与計算担当者の突然の退職により、誰もやり方がわからず困ってしまった。

人事労務の専門家である社会保険労務士に給与計算業務を委託することにより、
企業様が得られるメリットは・・・
・正確な給与計算
・従業員の残業代の削減
・役員等報酬の秘密保持

法改正に対応できなかった為に生じるリスクや、残業代の計算方法の間違いによるリスクを避け、
本来の業務に集中していただくようにお役にたちます。  

 

 

 

事務所所在地

阪口社会保険労務士事務所

所長 阪口 明子

〒224‐0066

横浜市都筑区見花山1−30

見花山ビル3階

電 話:090-3685-1245

 
お勧めのサービス

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・就業規則診断

・助成金診断

・人事労務監査

 
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・よくあるご質問

・お見積りからご契約まで

・就業規則サンプル

 
阪口社会保険労務士事務所はイクメンサポーターとして、厚生労働省イクメンプロジェクトに取り組む企業様を応援しています。
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